電検とは
■設 備
発電所や変電所、それに工場、ビルなどの受電設備や配線など、
電圧600ボルトを超える電気の設備(事業用電気工作物)が対象です。
■資 格
その設備を持っている事業主は、工事や普段の
運転などの保安の監督者として、
電気主任技術者を選任しなければならないことが
法令で決まっています。
電圧や設備の内容によって、
第一種から第三種までの3種類のどれかの
電気主任技術者の資格を持っている人から選任して届け出ます。
国家資格電検二種三種をゲットする。
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